トマトジュース判決
2018年6月29日に、実質的に、伊藤園が保有していたトマトジュースに関する特許を無効とする旨の判決が確定しました。
見ようによっては、数ある「審決取消訴訟」についての判決が確定しただけなのですが、その内容が特許屋として非常に興味深いので、以下、ちょっとだけ邪(よこしま)な目から見える風景をご紹介します。
事件の概要は、ごく簡単には以下のとおりです。
伊藤園が持っている「糖度が9.4~10.0であり,糖酸比が19.0~30.0であり,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が,0.36~0.42重量%であることを特徴とする,トマト含有飲料。」という発明についての特許に関して、カゴメが「これは特許されるべきでないから無効にすべきだ」と主張し、その主張を裁判所が認めました。
そして、この「この特許は無効にされるべきもの」と裁判所が判断した、その理由が興味深いのです。
食品関係の特許では、発明の効果を確認する手段として「官能試験」がよく用いられます。要は、何人かの被験者に実際に発明した物を食べて貰って、「美味しい」等と評価された結果を裏付けとして、一定の効果(=美味しい)を生じる発明であるとして特許出願をするのです。
私のように、主に工業製品に関する発明を扱う者としては、実は、「官能試験」の結果を発明の効果の裏付けとすることにはちょっと抵抗感があります。これは、「官能試験」が被験者の主観を基準にする以上、「被験者の選び方によって評価が変わる」、「結果に客観性がない」と感じるためです。一方、仮にそのような私の考え方を徹底すると、「美味しい」ことを目指してなされた発明の評価は困難になって、そのような発明は特許が取れないという結果になり、それはそれで困ったことなります。
このため、私の理解としては、絶対的な「客観性」等には目を瞑って、『「官能試験」の結果を以って、発明の効果の裏付けとしてもよいであろう』と理解すべきと考えています。その考えの裏側には、「他に美味しさを計る方法がない」、「所詮、万人が美味しいと思う食品はない」等との考えがあります。
そして、上記の伊藤園の発明も、そのような「官能試験」の結果によって裏付けられた発明でした。
伊藤園の発明の経緯を少し詳しく説明すると、「濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された,新規なトマト含有飲料」とすることを目的にして、「糖度」、「糖酸比」、「グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量」の3つをパラメータとして、これらを様々に変えたトマトジュースを作り、このジュースを「酸味」、「甘み」、「濃厚(さ)」の観点で12人の被験者(パネラー)に評価して貰った結果、その3つのパラメータがそれぞれ上記の範囲にある時に良い評価が得られた…という知見に基づく発明でした(詳しくは、特許第5189667号公報を参照して下さい)。
上記のような伊藤園の特許を、裁判所が「この特許は無効にされるべき」と判断したのですが、その具体的な理由は以下のようなものです(平成28年(行ケ)第10147号)。
・濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味を得るために,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り,他の成分及び物性の特定は要しないことを,当業者が理解できるとはいえず…
・「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の各風味が本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて,各風味についての全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する…風味を評価する際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできない
つまり、具体的な理由は、①「評価した3成分だけでは、トマトジュースの風味は定まらない」、②「官能試験における評価方法に合理性が無い」との2点のようです。
この判断内容はシンプル且つ合理的であり、私にも直感的に腑に落ちる内容です。一方、仮に同様な発明の出願書類を書く立場になった際には、私はどうしたら良いかが難しくなります。
というのは、上記①の理由に関連して、当然に風味に関連する全ての要素(成分及び物性)に関してのデータがあれば良いですが、特に食品などについては現実的ではない気がします。また、全ての関連する要素についての好ましい範囲を明示することは、実は世界一の美味しさを達成することと等しいものであって、「完全ではないけど、少なくてもコレをこの範囲にすると今までよりも美味しい」という発明は認められないことになりかねません。
また、上記②の理由に関連して、完全に客観性のある官能試験は事実上不可能とも感じます。
実は、お預かりした発明を守る弁理士である以上、上記①,②を回避する論法はあれこれ考えるのですが、それにしても今回の判決は特に食品分野の発明にとって難しい問題を提起したと感じます。
私は、世の中は複雑であって、むしろ明確な白黒を付けない方が世の中の幸せに繋がる事項も多々あるように感じています。一方、私の知る範囲でも、特許について無用な白黒を求めてしまったと感じる争いがいくつかあります。
今回の争いをすべき本当の理由が何処にあったのかは知りませんが、また一つパンドラの箱が開いた気がします。そして、裁判の勝者であるカゴメさんが保有する特許にも、今回の判決で存立が危うくなるものがあるようにも感じます。